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今年こそ失敗しない!子育て世代の確定申告、ここに要注意!

勤務先で年末調整を受けていると、確定申告をしない人がほとんどです。けれど、会社員でも副業で確定申告が必要になったり、申告して税金が戻る場合もあります。今回は、子育て世代の確定申告で注意したいことについてご紹介します。

会社員でも確定申告が必要になるケースとは?

確定申告をしなければならない人が申告しないと、加算税や延滞税というペナルティを支払うことになります。どのようなケースで確定申告が必要になるか、まずは確認しておきましょう。

<副業や投資の所得が20万円を超える>

本業の給料以外の所得が20万円を超えると、会社員でも確定申告をしなければなりません。所得とは収入そのものでなく、収入からその収入を得るのにかかった費用を差し引いた、利益に相当する部分。物販のような副業なら売上げから仕入れを引いた金額、株式投資なら株の売却金額から買い付けた金額と取引手数料を引いた金額です。

・副業が勤務先に知られたくない場合は?

副業をする会社員が増えましたが、確定申告によって勤務先に発覚するのが心配な人もいるでしょう。副業が勤務先に知られる原因の多くは、住民税が増えるため。住民税は会社が給与天引きで預かり、納付を代行する仕組みです(特別徴収)。給料に見合わない住民税額が通知されることで、副業を疑われることにつながります。その場合、確定申告書の「住民税に関する事項」という欄で「自分で納付」を選ぶようにしましょう。「自分で納付」を選ぶと副業の住民税は自宅に送付された納付書により自分で納めることになり、勤務先に気づかれにくくなります。

<2カ所以上から給料をもらう>

本業の給料以外の所得が20万円を超えると、会社員でも確定申告をしなければなりません。所得とは収入そのものでなく、収入からその収入を得るのにかかった費用を差し引いた、利益に相当する部分。物販のような副業なら売上げから仕入れを引いた金額、株式投資なら株の売却金額から買い付けた金額と取引手数料を引いた金額です。

<確定申告をしなくても住民税の申告は必要>

上記の各ケースで副収入が20万円に満たなくて確定申告をしない場合でも、住民税の申告は必要です。通常、確定申告をすれば住民税の申告は必要ありません。しかし、副収入があっても確定申告をしないならば、住民税の申告を市区町村の役所で行いましょう。

確定申告をすると「お得」なケースとは?

確定申告が必要なくても、申告すれば税金が還付されるなど「お得」なケースがあります。

<医療費控除が受けられる場合>

医療費控除とは高額の医療費がかかった場合に受けられる控除です。年末調整の対象ではないので、会社員でも確定申告が必要。なお、医療費控除は、同一生計の家族の医療費をまとめて控除できます。

・医療費控除の計算式

医療費控除はかかった医療費がそのまま所得から差し引けるわけではなく、控除額(上限200万円)は以下の計算式で求めます。

医療費控除額=医療費の総額-保険金などで補てんされる金額-10万円(※)
※所得が200万円以下の人は10万円ではなく、総所得の5%

<ふるさと納税で寄付金控除が受けられる場合>

ふるさと納税をした年には、確定申告で寄付金控除が受けられます。会社員の場合、ワンストップ特例制度を利用すれば確定申告の必要はありません。ただし、医療費控除などで確定申告をするとワンストップ特例制度は無効になり、ふるさと納税の分も申告しなくてはならないので要注意。

子育て世代が確定申告で損をしないポイント

最後に、子育て世代に関係が深そうな確定申告の注意点を解説します。

<住宅ローンの繰り上げ返済は年明けに行う>

冬のボーナスなどで住宅ローンの繰り上げ返済をするなら、年明けに行いましょう。なぜなら、住宅ローン減税のベースになるのは、年末のローン残高だから。ローン残高が多いほうが、控除される金額も多くなります。ボーナスが出たら慌てて繰り上げ返済をしないで、年が明けるのを待ちましょう。

<医療費控除は5年間さかのぼれる>

過去に高額の医療費がかかったけれど、医療費控除を受けていないということはありませんか? 医療費控除などの還付申告は、通常の確定申告期間と関係なく5年間行えます。たとえば、2017年分の医療費は2022年の12月31日までに申告すれば、還付されます。心当たりのある人は、医療費の領収書などを探してみてはいかがでしょうか。

慌てることがないよう早めに準備しよう!

年末調整を受けている会社員にとって、確定申告は面倒に感じることも多いでしょう。しかし、副業解禁の風潮などで、確定申告が必要になるケースも増えると考えられます。早めに必要書類などを準備して、直前に慌てることがないようにしましょう。

執筆:日本FP協会認定CFP/松田聡子

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