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子ども名義の預貯金はどう運用すべき?ポイントや注意点、税制面について解説

お年玉やお祝い金、児童手当を、子ども名義の銀行口座にコツコツ貯めているご家庭は決して珍しくありません。ただ、「このまま預けたままでいいのかな」と気になっている方もいるでしょう。
2027年1月からは、18歳未満の子どもが使える「こどもNISA(仮称・予定)」も始まる予定です。今回は、子ども名義の預貯金をどう管理するか、そのポイントと注意点、そして見落としがちな税金の話までご紹介します。

この記事の結論
子ども名義の預貯金は、「いつ使うお金か」で分けて考えることが出発点になります。数年以内に使うお金は預貯金ほか値動きの小さい方法で管理し、大学進学など10年以上先に使うお金は運用を検討する余地があります。2027年1月からは、0歳〜17歳が使える「こどもNISA」(年間投資枠60万円・非課税保有限度額600万円)が始まる予定です。ただし投資信託に元本保証はなく、名義預金や贈与税への注意も欠かせません。

子どものお金は、いくら必要になるの?

教育費は「すべて公立」でも約614万円

運用を考える前に、まずは子どもにどれくらいのお金がかかるのかを確認してみましょう。
文部科学省の調査によると、幼稚園(3歳)から高校3年生までの15年間にかかる学習費の総額は、次のようになっています。

進路のパターン 15年間の学習費総額
すべて公立 約614万円
幼稚園のみ私立、ほかは公立 約665万円
幼稚園と高校が私立、小・中は公立 約838万円
すべて私立 約1,969万円

出典:文部科学省「令和5年度子供の学習費調査 結果のポイント」(令和6年12月25日公表資料 訂正版/令和8年1月16日)

この金額に、大学の費用は含まれていません。すべて公立に通った場合でも600万円を超え、そこから大学進学となれば、さらにまとまったお金が必要になります。
文部科学省「私立大学等の令和7年度入学者に係る学生納付金等調査結果について」によれば、私立大学の初年度納入金の平均額は150万7,647円、そのうち、授業料の平均額は96万8,069円でした。

出典:文部科学省「私立大学等の令和7年度入学者に係る学生納付金等調査結果について」

計算しやすくするために、初年度に150万円、2年目から4年目まで100万円ずつかかると仮定した場合、450万円かかる計算になります。
ただし、あくまですべての学部・学科の平均値であるため、医学部や薬学部など学費が高いとされる進路を志望する場合、より多くの資金を準備しなくてはいけません。進学先によっては数千万単位の学費がかかるケースもあります。
一方、国公立大学であれば私立大学より学費は安くなります。国立大学の学費は「国立大学等の授業料その他の費用に関する省令」という法律により定められています。
令和6年4月1日に施行された現行の法律では、入学金が28万2,000円、授業料が53万5,800円でした。計算しやすくするために入学金が30万円、授業料が55万円とすると、4年間で約250万円かかる計算です。
一部の大学では「国立大学等の授業料その他の費用に関する省令」を上回る授業料が設定されていますが、それでも私立大学に比べれば大幅に抑えられています。

児童手当だけでまかなえる?

子育て世帯を支える制度のひとつが、児童手当です。2024年10月からは所得制限がなくなり、高校生年代まで支給されるようになりました。支給額は次のとおりです。

子どもの年齢 第1子・第2子 第3子以降
0歳〜3歳未満 月1万5,000円 月3万円
3歳〜高校生年代 月1万円 月3万円

出典:こども家庭庁「児童手当制度のご案内」

第1子・第2子の場合、生まれてから高校を卒業するまで受け取り続けると、単純に計算しておよそ234万円になります(生まれ月によって変わります)。決して少ない金額ではありません。ただ、先ほどの教育費と並べてみると、手当を貯めておくだけでは足りない場面も出てきそうです。そのため、教育費を準備する方法のひとつとして、運用を検討するご家庭もあります。

子ども名義の預貯金は、どう管理する?判断する3つの軸

「運用したほうがいいの?」という問いに、ひとつだけの正解はありません。ご家庭の状況によって、適した方法が異なるためです。ここでは、判断のヒントになる3つの軸をご紹介します。

1.そのお金は、いつ使う?

大切なのは、「いつ使うお金なのか」という視点です。習い事や受験、部活動の費用など、数年以内に使う予定のあるお金は、預貯金ほか値動きの小さい方法で管理することが基本です。
一方、大学進学のように10年以上先に使うお金であれば、運用を検討する余地が出てきます。

2.元本割れしても大丈夫?

投資信託などの金融商品に、元本の保証はありません。
価格は日々変動しますので、いざ必要になったタイミングで値下がりしている可能性もあります。「このお金が減ったら困る」というお金は、運用に回さず、預貯金ほか値動きの小さい方法で管理することを検討しましょう。

3.預金のままでも「減る」ことがある

とはいえ、預金であればお金の価値がまったく目減りしない、とも言い切れません。総務省の消費者物価指数が示すとおり、モノやサービスの値段は年々変わっていきます。
物価が上がると、同じ100万円で買えるモノは少なくなります。金額そのものは減っていなくても、お金の「価値」は目減りしているのです。

出典:総務省「消費者物価指数」(政府統計の総合窓口 e-Stat)

全額を運用に回す必要はありません。目的ごとにお金を分けたうえで、長く置いておけるお金の一部だけを、という考え方が現実的な着地点となります。

子ども名義で準備する4つの方法

1.子ども名義の預貯金

とても身近な方法です。預貯金は値動きがなく、必要なときに引き出しやすいため、使う時期が近いお金の管理に向いています。ただ、大きく増えることは期待しにくいため、「近い将来に使うお金」や「すぐに引き出せるようにしておきたいお金」として活用する方法があります。

2.学資保険

毎月保険料を払い込み、進学のタイミングでお金を受け取る保険です。支払った保険料は生命保険料控除の対象となり、所得税や住民税の負担を軽くできます。また、保護者ががんなどの重い病気と診断されたり、亡くなってしまったりした場合、それ以降の保険料の支払いが免除される商品もあります。商品によっては、保護者に万が一のことがあった場合でも進学資金の準備を続けやすくなる仕組みがあります。

ただし、途中で解約すると、受け取れる解約返戻金が払い込んだ総額を下回る可能性があるため注意しなくてはいけません。あくまで「満期まで問題なく保険料を払い続けられるか」「万が一のときに保険料の支払いを免除してくれる制度があるか」を念頭に商品を選びましょう。

出典:国税庁「No.1140 生命保険料控除」

3.親のNISA口座で準備する

親自身のNISA口座を利用し、その一部を将来の子どもの教育費等に充てることを目的として運用する方法も考えられます。名義は親のままですので管理がしやすく、後ほどご紹介する「名義預金」とは別の形で整理しやすい方法です。ただし、親自身の非課税枠を使うことになる点は押さえておきましょう。

4.こどもNISA(2027年1月開始)

そして、いま注目されているのが「こどもNISA」です。令和8年度税制改正により、NISA口座を開設できる年齢の下限が撤廃され、18歳未満の子どもも利用できる制度が創設されました。こどもNISAは2027年1月から開始される予定です。

項目 内容(予定)
対象年齢 0歳〜17歳(その年の1月1日時点で18歳未満)
年間投資枠 60万円
非課税保有限度額 600万円
非課税保有期間 期限の定めなし
対象商品 つみたて投資枠と同様、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託(個別株は対象外)
払い出し 原則制限あり。12歳以上になる年度(小学6年生の年度)以降は、教育費や生活費のために払い出し可能(一定の手続き・要件あり)
18歳になったら 18歳以降は、通常のNISA制度の対象
開始時期 2027年1月施行

出典:財務省「令和8年度税制改正の大綱」(令和7年12月26日 閣議決定)

2023年末で終了した「ジュニアNISA」と比べると、未成年者が利用できる非課税制度として、非課税保有期間や払い出しの考え方が見直されました。たとえば、非課税で保有できる期間には期限の定めがなく、一定の条件のもとで12歳以上になる年度以降は教育費や生活費のための払い出しが可能となる制度です。
中学入学の頃から払い出しが可能となる点は、教育費の支出時期を意識した制度設計といえるでしょう。
なお、制度開始は2027年1月を予定しており、金融機関における具体的な取扱いや手続きについては、今後公表される情報もあわせて確認するようにしてください。

見落としがちな「税金」の話

子ども名義でお金を貯めるとき、意外と知られていないのが税金の話です。あらかじめ確認しておくことで、後日の税務上の確認や手続きにも備えやすくなります。

「名義預金」に気をつけて

相続税がかかる財産は、口座の名義ではなく、そのお金が実質的に誰のものかも踏まえて判断されます。子ども名義の口座であっても、資金の拠出状況や贈与の事実、口座の管理状況などによっては、税務上、親の財産として取り扱われる場合があります。具体的な税務上の取扱いについては、税務署や税理士等の専門家にご確認ください。

出典:国税庁「No.4105 相続税がかかる財産」

贈与税の基礎控除は年110万円

親から子へお金を渡すことは、「贈与」にあたります。暦年課税の場合、1年間(1月1日から12月31日まで)に贈与を受けた財産の合計額が基礎控除額110万円以下であれば、原則として贈与税はかかりません。

出典:国税庁「No.4402 贈与税がかかる場合」

大切なのは、「あげた」「もらった」というお互いの合意があることです。子どもが小さいうちは親権者である親が代わりに管理することになりますが、いつ・いくら渡したのかを記録に残しておくと、後日確認しやすくなります。また、子どもがある程度大きくなり、契約内容を理解できるようになった段階で、贈与契約書を取り交わすことも検討しましょう。

上場株式等の利益には税金がかかる場合がある

投資で利益が出ると、通常はその利益に20.315%の税金がかかります。一方、NISA口座で得た利益は非課税です。こどもNISAを検討するうえでも、非課税で運用できる点は重要なポイントになりますが、元本割れのリスクもあわせて確認することが大切です。

出典:国税庁「No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)」

子どもの所得が増えると、健康保険の被扶養者認定等に影響することも

子ども名義の口座で運用して利益が出ると、それは子ども自身の所得として扱われる場合があります。所得の金額や内容によっては、健康保険の被扶養者認定に影響する可能性があるため注意が必要です。被扶養者認定の基準や金融所得の取扱いは、加入している健康保険組合などによって異なります。一般に、年収の見込み額が一定以上になると被扶養者から外れる場合がありますが、学生であることなどを踏まえた取扱いが設けられているケースもあります。詳しくは、勤務先の担当部署や加入先の健康保険組合に確認しましょう。
※健康保険の被扶養者認定については、加入している健康保険組合等にご確認ください。

運用を「親子で学ぶ」きっかけにしよう

子ども名義での運用には、もうひとつ大切な意味があります。子どもといっしょに、お金について学べるということです。
通帳や運用の画面を、ときどきお子さまといっしょに見てみましょう。増える月もあれば、減る月もあります。
その様子を実際に目にすることは、「お金は増えることも減ることもある」という感覚を、机の上の勉強ではなく体験として学ぶ機会になります。
お金は、日々の生活を支え、将来の選択肢を広げるための大切なものです。
運用の話をきっかけに、そんな会話がご家庭で生まれれば、お子さまがお金について考える機会にもなるでしょう。

まずは「お金を分けること」から考えてみましょう

子ども名義の預貯金を運用すべきかどうか。その答えを出す前に、ぜひ整理していただきたいのが、お金の「住み分け」です。

数年以内に使うお金は預貯金ほか値動きの小さい方法で管理し、10年以上先まで置いておけるお金だけを、無理のない範囲で運用に回す。このように使う時期に応じて分けて考えることで、家計に過度な負担をかけにくくなります。
2027年に始まる予定のこどもNISAは、ご家庭でお金の使い方や準備方法を話し合うきっかけのひとつになります。この機会に、お子さまといっしょに「わが家のお金」について話してみてはいかがでしょうか。

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広告規制(金融商品取引法第66条の10)および商号等の明示(金融商品取引法66条11)

金融商品仲介業者の商号:株式会社FPパートナー 登録番号:関東財務局長(金仲)第917号

所属金融商品取引業者等および加入協会:

  • PWM日本証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第50号
    加入協会:日本証券業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
  • 株式会社SBI証券 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第44号、商品先物取引業者
    加入協会:日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、
    一般社団法人 資産運用業協会、一般社団法人 日本STO協会、日本商品先物取引協会、
    一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会
  • 楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号、商品先物取引業業者
    加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、
    一般社団法人 日本STO協会、一般社団法人資産運用業協会

弊社は所属金融商品取引業者等の代理権を有しておりません。
弊社はいかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、お客様から金銭若しくは有価証券の預託を受けることはありません。
所属金融商品取引業者等が二以上ある場合、お客様が行おうとする取引につき、お客様が支払う金額または手数料等が所属金融商品取引業者等により異なる場合は、商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。
所属金融商品取引業者等が二以上ある場合は、お客様の取引の相手方となる所属金融商品取引業者等の商号または名称を商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。


■手数料等について

商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等(例えば、国内の金融商品取引所に上場する株式(売買単位未満株式を除く)の場合は約定代金に対して所属金融商品取引業者等ごとに異なる割合の売買委託手数料、投資信託の場合は所属金融商品取引業者等および銘柄ごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸経費等)をご負担いただく場合があります(手数料等の具体的上限額および計算方法の概要は所属金融商品取引業者等ごとに異なるため本書面では表示することができません)。債券を募集、売出し等または相対取引により購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます(購入対価に別途、経過利息をお支払いいただく場合があります)。また、外貨建ての商品の場合、円貨と外貨を交換、または異なる外貨間での交換をする際には外国為替市場の動向に応じて所属金融商品取引業者等ごとに決定した為替レートによるものとします。

■リスクについて

各商品等には株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の価格の変動等および有価証券の発行者の信用状況(財務・経営状況含む。)の悪化等それらに関する外部評価の変化等を直接の原因として損失が生じるおそれ(元本欠損リスク)、または元本を超過する損失が生じるおそれ(元本超過損リスク)があります。なお、信用取引またはデリバティブ取引等(以下「デリバティブ取引等」といいます)を行う場合は、デリバティブ取引等の額が当該デリバティブ取引について、お客様の差入れた委託保証金または証拠金の額(以下「委託保証金等の額」といいます)を上回る場合があると共に、対象となる有価証券の価格または指標等の変動により損失の額がお客様の差入れた委託保証金等の額を上回るおそれ(元本超過損失リスク)があります。

※上記の手数料等およびリスク等は、お客様が金融商品取引契約を結ぶ所属金融商品取引業者等の取扱商品毎に異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客様向け資料等をよくお読みください。


■こどもNISA口座のご利用にあたっての留意事項

同一年でなくても1人1口座(1金融機関に限る。)しか開設できません。

  • こどもNISA口座は、通常の証券口座(特定口座等)と異なり、1人1口座(1金融機関に限る。)のみ開設が認められています。また、成人後のNISA口座とは異なり、こどもNISA口座では金融機関の変更はできません。こどもNISA口座を廃止した後であれば別の金融機関に新規に口座開設することは可能ですが、当該口座で取引があった場合には遡及して課税されます。
  • 他の金融機関等に、こどもNISA口座内の投資信託を移管することはできません。

こどもNISA口座はつみたて投資枠のみご利用いただけます。

  • こどもNISA口座には成長投資枠は設けられず、つみたて投資枠のみご利用いただけます。
  • こどもNISA口座でお取引いただける商品は、つみたて投資枠の対象となる投資信託のうち、口座を開設する金融機関が取り扱うものに限られます。

<払出し制限について>

  • こどもNISA口座では、お預りする資金や投資信託は口座名義人である未成年者が、その年の3月31日において18歳である年の前年12月31日までは原則として払出すことができません。
  • 例外として非課税での払出しが可能となるのは、①災害、疾病等のやむを得ない事由による払出し(この場合はこどもNISA口座が廃止されます。)、または、②その年3月31日において12歳である年以降に、口座開設者本人の教育費や生活費に充てることを金融機関等に届け出た場合の一定要件下での払出し(この場合はこどもNISA口座が廃止されない。)などに限られます。払出しの手続きは口座開設者本人の法定代理人が行う必要があります。
  • その年の3月31日において12歳である年以降からその年の3月31日において18歳である年の前年12月31日までの間に、教育費や生活費に充てるための払出しを行う場合には、口座開設者本人の同意が必要となります。
  • 払出しを行った資金を口座開設者本人以外の者が費消等した場合には、事実関係に基づき、贈与税の課税上の問題等が生じることがあります。
  • 口座開設者本人がその年1月1日において18歳である年を迎えると、こどもNISA口座は成人後のNISA口座に自動的に移行し、非課税保有限度額が成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1,800万円となります。
  • 契約不履行等事由による払出しがあった場合は、こどもNISA口座が廃止され、当該口座内の投資信託についてはその時点で非課税の適用なく譲渡および取得があったものとされ、過去に非課税とされた配当等や譲渡益については非課税の適用がなかったものとされて、払出し時に課税されます。

<お取引等について>

  • 口座開設者本人のお取引にはあらかじめ法定代理人の同意が必要となります。
  • こどもNISA口座は長期的な資産形成を後押しする制度であることから、短期間での売買(乗換え)を前提とした商品には適しておりません。
  • こどもNISA口座では途中売却は可能ですが、前記のとおり払出し制限が課されています。
  • 年間投資枠は60万円まで、非課税保有限度額は600万円までとなります。非課税保有限度額は、こどもNISA口座内の投資信託を売却した場合、売却した投資信託が費消していた非課税保有限度額の分だけ、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することができます。
  • こどもNISA口座で発生した損失は税務上ないものとされ、一般口座や特定口座での譲渡益・配当金等と損益通算はできず、繰越控除もできません。
  • 口座開設者本人に帰属する資金以外の資金により投資が行われた場合には、所得税・贈与税等の課税上の問題が生じることがあります。

承認番号:260918-01

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